司法書士 西川秀法 事務所 | サービスメニュー | (4)法定相続による相続登記
2.相続登記(相続による不動産の名義変更)
(4)法定相続による相続登記
63,800円
(10%消費税込み。 別途、実費+登録免許税 が加算されます。 )
遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合は、法律で定めた方法で相続登記をすることができます。
(例: 妻4分の2、長男4分の1、二男4分の1)
司法書士が手続きを代行します。
☆ 不動産の確定(登記情報の調査)☆ 相続人の確定(戸籍謄本等の収集
☆ 登記申請書の作成(添付書類の調整)
☆ 法務局への登記申請
☆ 法務局から交付される登記識別情報(不動産権利証)の受領
☆ 登記後の内容確認(登記事項証明書の取得)
※ 登記識別情報(不動産権利証)は、きれいに製本して、保管・取扱を、詳しくご説明します。
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