司法書士 西川秀法 事務所 | サービスメニュー | (3)遺産分割協議による相続登記



2.相続登記(相続による不動産の名義変更)
(3)遺産分割協議による相続登記
70,400円
(10%消費税込み。 別途、実費+登録免許税 が加算されます。)


遺言書がない場合は、相続人全員の協議(話し合い)で決めた方法で相続登記をすることができます。
(例:妻と長男は不動産を承継 二男は代償金を受け取る。)

司法書士が手続きを代行します。
☆ 不動産の確定(登記情報の調査)
☆ 相続人の確定(戸籍謄本等の収集)
☆ 遺産分割協議書の作成

☆ 登記申請書の作成(添付書類の調整)
☆ 法務局への登記申請
☆ 法務局から交付される登記識別情報(不動産権利証)の受領
☆ 登記後の内容確認(登記事項証明書の取得)

※ 登記識別情報(不動産権利証)は、きれいに製本して、保管・取扱を、詳しくご説明します。


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