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2.相続登記(相続による不動産の名義変更)
(1)自筆の遺言書による相続登記(+家庭裁判所の検認申立も含む)
92,400円
(10%消費税込。 別途、実費+登録免許税 が加算されます。)


遺品を整理して、「封印された遺言書」を発見した場合は、その場で開封してはいけません!
自筆で作成された遺言書は、家庭裁判所で検認の時に開封することになります。

司法書士が手続きを代行します。
☆ 不動産の確定(登記情報の調査)
☆ 相続人の確定(戸籍謄本等の収集
☆ 家庭裁判所に検認の申立てをします。(期日に家庭裁判所にお越しください)

☆ 登記申請書の作成(添付書類の調整)
☆ 法務局への登記申請
☆ 法務局から交付される登記識別情報(不動産権利証)の受領
☆ 登記後の内容確認(登記事項証明書の取得)

※ 登記識別情報(不動産権利証)は、きれいに製本して、保管・取扱を、詳しくご説明します。


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