司法書士 西川秀法 事務所 | サービスメニュー | (4)遺言書の検認



1.遺言書
(4)遺言書の検認
33,000円
(10%消費税込)


公証書以外の遺言書(主に自筆証書)については、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。(民法第1004条)

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在、内容、形状などを明確にしておく手続きです。
(相続開始後に遺言書が偽造、変造、毀損されることや、遺言書の有無が争われることを防止しようとする趣旨、いわゆる証拠保全の手続きみたいなもの)

ただし、遺言の効力を決定する手続ではないので、後日、検認済みの遺言書の有効・無効を地方裁判所にて争うことができます。



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