2019/10/23
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TOP > 司法書士 西川秀法 事務所 サービスメニュー > (2)遺言公正証書(公証役場で作成する遺言書)
58,300円
(10%消費税込、公証役場手数料別)
遺言書を、公正証書として作成することができます。
公証役場では、遺言書を3通(原本・正本・謄本)作成します。
「正本(原本と同じ効力があるもの)」及び「謄本(写し)」は遺言者が保管し、「原本」は公証役場で保管しますので紛失の心配はありません。
また、公証人が認証していますので、遺言の執行時に、家庭裁判所の「遺言書の検認」は不要です。
☆ 司法書士が公証人に遺言内容を説明します。
☆ 公証人が作成した原案を、ご確認ください。
☆ 証人立会(公証役場へ司法書士と同行してください。証人2人は当事務所で用意します。)
※ 証人立会が終わりましたら、その場でお渡しできます。