2019/10/23
遺言・相続・登記・成年後見のご相談は無料です。電話・メールでご予約ください。
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36,300円
(10%消費税込)
自分で遺言書を作成しようとすると、書き方が分からず、法的に無効になる心配もあります。
当事務所では、司法書士が、お客様のご要望を叶え、法的に有効な遺言書の作成をサポートします。
☆ 遺言の内容をご相談くださ…
58,300円
(10%消費税込、公証役場手数料別)
遺言書を、公正証書として作成することができます。
公証役場では、遺言書を3通(原本・正本・謄本)作成します。
「正本(原本と同じ効力があるもの)」及び「謄本(写し)」は遺言者が保管し、「原本」は公証役場で…
11,000円
(10%消費税込)
遺言書を作成しても、保管に困ってしまうことがあります。
☆ 紛失してしまわないだろうか。
☆ 誰かに読まれないだろうか。
☆ 誰かに改ざんされないだろうか。
☆ 死んだときに発見してもらえるか。
こんな心配をお持ちの方…
33,000円
(10%消費税込)
公証書以外の遺言書(主に自筆証書)については、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。(民法第1004条)
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在、内容、形状などを明確にしておく手続きです。
(…
92,400円
(10%消費税込。 別途、実費+登録免許税 が加算されます。)
遺品を整理して、「封印された遺言書」を発見した場合は、その場で開封してはいけません!
自筆で作成された遺言書は、家庭裁判所で検認の時に開封することになります。
司法書士が手続きを代行します。
☆ 不動産の確定…
59,400円
(10%消費税込。 別途、実費+登録免許税 が加算されます。)
遺品を整理して、「公正証書の遺言書」を発見した場合は、家庭裁判所の検認は不要です。
そのまま遺言書を使用して相続登記ができます。
司法書士が手続きを代行します。
☆ 不動産の確定(登記情報の調査)
☆ 相続人の確…
70,400円
(10%消費税込み。 別途、実費+登録免許税 が加算されます。)
遺言書がない場合は、相続人全員の協議(話し合い)で決めた方法で相続登記をすることができます。
(例:妻と長男は不動産を承継 二男は代償金を受け取る。)
司法書士が手続きを代行します。
☆ 不動産の確定(登記情報…
63,800円
(10%消費税込み。 別途、実費+登録免許税 が加算されます。 )
遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合は、法律で定めた方法で相続登記をすることができます。
(例: 妻4分の2、長男4分の1、二男4分の1)
司法書士が手続きを代行します。
☆ 不動産の確定(登記情報の調査)
☆ …
60,000円~
( 消費税+実費+登録免許税 が加算されます )
個人間で、不動産の売買をしたときは、不動産の名義変更もしておきましょう。
親族など、いくら親しい間柄であっても、不動産の所有権が誰にあるのかを、不動産登記簿に公示しておくことは大切です。(思わぬトラブル…