2019/10/23
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TOP > 司法書士 西川秀法 事務所 サービスメニュー > (4)遺言書の検認
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公証書以外の遺言書(主に自筆証書)については、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。(民法第1004条)
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在、内容、形状などを明確にしておく手続きです。
(相続開始後に遺言書が偽造、変造、毀損されることや、遺言書の有無が争われることを防止しようとする趣旨、いわゆる証拠保全の手続きみたいなもの)
ただし、遺言の効力を決定する手続ではないので、後日、検認済みの遺言書の有効・無効を地方裁判所にて争うことができます。